特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性など有害なものが含まれていいる廃棄物です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、特別管理産業廃棄物を排出する事業場は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割は、事業場から、どの種類の特別管理産業廃棄物が、どれだけ排出されているかを把握し、特別管理産業廃棄物の処理方法を、誰が・いつ・どのように処理するといった計画を立案します。処理すると同時に、どれだけ処理したかを記録し、報告できるように管理する必要もあります。特別管理産業廃棄物管理責任者となるには、法で定めた資格を持っていることが必要です。
特別管理産業廃棄物管理責任者試験の過去問と重要事項
感染性廃棄物・廃棄物の定義
1.感染性廃棄物とは
・感染性廃棄物は、主に医療現場から生じ、人に感染する恐れのある病原体を含んだ廃棄物です。
・血液や体液が付着したガーゼや注射針、手術器具などが該当します。
・感染症患者が使用した寝具や衣類、医療機器も含まれます。
・病原体が付着している可能性があるものも、感染性廃棄物として扱う必要があります。
2.廃棄物とは
・廃棄物は、所有者が使用しない、または他者に売ることができない不要な物質です。
・固形状または液体状で、環境や健康に悪影響を与える可能性があるため、適切に処理する必要があります。
・気体状の物質は廃棄物として扱われません。
・廃棄物の取り扱いに際しては、その性質や危険性を十分に理解し、適切な管理を行う必要があります。
3.建物解体で発生するアスベスト廃棄物
・アスベスト廃棄物は、建物の解体や改修作業時に発生します。
・コンクリート破片、ガラスくず、陶磁器くずなどがアスベスト廃棄物として分類されます。
・ただし、新築、改築、除去によって発生した場合には、これらはアスベスト廃棄物に含まれません。
・金属くずやゴムくずなどは、アスベスト廃棄物として取り扱われません。
4.特別管理産業廃棄物の廃油
・特別管理産業廃棄物の廃油は、灯油、軽油、引火点が70℃未満の油類です。
・これらの廃油は、火災や爆発の危険性があるため、特別な処理が必要です。
・一方、アスファルトやワックスなどは、特別管理産業廃棄物には該当しません。
・廃油の処理は、環境保護や作業員の安全を確保するため、厳格な管理が求められます。
特別管理産業廃棄物の定義
5.特別管理産業廃棄物とは
・特別管理産業廃棄物には、廃油、廃酸、廃アルカリ、感染性産業廃棄物、廃水銀が含まれます。
・これらは、人体や環境に重大な影響を与えるため、特別な管理が必要です。
・廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)やPCB汚染物質、セロハン製膜施設からの廃油も該当します。
・家庭から排出されたPCBが付着した紙屑や、産業廃棄物焼却施設から出たばいじんは、特別管理産業廃棄物には含まれません。
・これらは、法的に規定された処理方法に従って処理されるべきです。
6.特別管理産業廃棄物の廃酸
・特別管理産業廃棄物に分類される廃酸は、pHが2.0以下の強酸性の廃酸です。
・これらは非常に強い酸性を持ち、人体や環境に危険を及ぼす可能性があります。
・また、pHが12.5以上の廃アルカリも特別管理産業廃棄物に該当します。
・廃酸や廃アルカリは適切な処理を施さないと、環境汚染や事故を引き起こす可能性があるため、慎重に取り扱う必要があります。
7.特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物
・廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分けられます。産業廃棄物は、事業活動により発生する廃棄物です。
・その中で爆発性、毒性、感染性を持つものは、特別管理産業廃棄物として取り扱う必要があります。
・一般廃棄物は家庭やオフィスから発生した廃棄物であり、その中で爆発性、毒性、感染性を持つものは特別管理一般廃棄物として扱われます。
・これらを適切に分類し、処理することが重要です。
ワンポイント解説
特別管理産業廃棄物は、通常の廃棄物よりも有害性が高いため、取り扱いには特別な注意が求められます。廃酸、廃油、感染性廃棄物などは、人体や環境に重大な危険を及ぼす可能性があるため、適切な処理方法を徹底する必要があります。試験対策として、廃棄物の分類基準や、特別管理産業廃棄物に該当する具体的な物質(pH値、引火点、毒性など)をしっかり理解し、暗記することが重要です。また、産業廃棄物と一般廃棄物の違いや、特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物の区別を把握し、それぞれに適した処理方法を学ぶことが、試験合格に繋がります。廃棄物管理の正しい知識を習得することで、実務においても適切に対応できるようになります。
廃棄物処理法の概要
1.特別管理産業廃棄物の収集運搬の基準
・特別管理産業廃棄物を排出した事業者が自社で廃棄物を処分場に運搬する場合、特別管理産業廃棄物運搬事業者としての基準が適用されます。
・収集運搬を他社に委託した場合も、その業者が特別管理産業廃棄物運搬事業者としての認可を受けていなければなりません。
・収集運搬を行う際、廃棄物が漏れないように密閉された適切な容器や車両を使用しなければなりません。
・運搬途中に事故が発生しないよう、運搬ルートや運転手の管理も重要な役割を果たします。
2.収集運搬車両に表示するもの
・産業廃棄物の収集運搬車両には、収集車両であることを明示する表示を行う必要があります。
・車両の外側には、業者の名称や許可番号を目立つ位置に掲示し、万が一のトラブル時に迅速に連絡できるようにすることが求められます。
・これにより、廃棄物の不法投棄や違法運搬の防止を図り、責任の所在を明確にします。
3.産業廃棄物の処分を委託する場合の契約
・排出事業者は産業廃棄物の収集、運搬、処分を他の業者に委託する場合、各業者ごとに契約書を取り交わさなければなりません。
・契約には、廃棄物の種類や数量、処理方法、運搬日程などを詳細に記載し、双方が同意した内容で契約を結ぶ必要があります。
・委託契約を結ぶことにより、廃棄物処理に関する責任の所在を明確にし、適正処理を保証することができます。
4.廃棄物処理業の第3者への委託
・事業者は、自らの責任で発生した廃棄物を処理しなければならないと廃棄物処理法で定められています。
・しかし、適切な許可を得た業者に対して運搬や処分を委託することが可能であり、その場合も事業者は最終的な責任を負います。
・許可された処理業者や運搬業者に廃棄物処理を委託する際には、その業者が適切な資格を持っていることを確認することが必要です。
5.廃棄物の不法投棄、不法焼却の罰則規定
・廃棄物処理法には、不法投棄や不法焼却に関する厳しい罰則規定が定められています。
・不法投棄を行った場合、処罰として罰金や懲役刑が科せられることがあります。
・また、廃棄物を適切に処理せずに焼却した場合にも罰則が適用され、処理業者や排出者の責任が問われることになります。
6.廃棄物の立入検査
・市町村長、都道府県知事、環境大臣は、廃棄物の管理が適切であるか確認するために立入検査を行うことができます。
・立入検査が行われた場合、事業者はこれを拒むことができません。
・検査の結果、適正な管理がされていない場合は、改善命令や罰則が科せられることがあります。
特別管理産業廃棄物管理責任者の職務
7.特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
・特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなければなりません。
・管理責任者は、廃棄物の収集、運搬、処理が適正に行われるよう監督する役割を担います。
・管理責任者が設置された場合、その事業者は市町村長に設置報告書を提出することが義務づけられています。
8.感染性産業廃棄物の管理責任者の資格
・感染性産業廃棄物の管理責任者は、専門的な課程を修了し、一定期間以上の実務経験を有することが求められます。
・医師や看護師などの資格を有することが必須ではなく、必要な研修や資格を取得すれば管理責任者として任命されます。
・管理責任者は、廃棄物の管理において法律や規則を遵守し、感染症のリスクを減らす役割を果たします。
9.建築工事現場から排出される廃棄物
・建築工事によって発生する廃棄物の中で、擁壁の地業工事から出る汚泥や木くずは産業廃棄物として扱われます。
・一戸建て住宅の改修工事で発生した繊維くずも産業廃棄物として管理する必要があります。
・石綿建材除去事業で発生した飛散するおそれのある石綿は、特別管理産業廃棄物として扱われます。
・工事現場で発生した図面などの紙くずは一般廃棄物となり、産業廃棄物には該当しません。
10.特別管理産業廃棄物の帳簿の保存
・複数の事業所で特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、運搬年月や運搬方法などの情報を記載した帳簿を作成し、保存しなければなりません。
・帳簿は事業所ごとに作成し、5年間保存する義務があることを理解しておく必要があります。
・帳簿には、廃棄物の運搬先や処分方法に関する情報を詳細に記載し、法令に基づいた適正な管理を証明できるようにします。
11.感染性産業廃棄物の収集運搬容器
・感染性産業廃棄物を収集・運搬する際には、密閉可能で損傷しにくい容器を使用しなければなりません。
・容器は、運搬中に漏れやすいものが含まれないよう、収納しやすく、運搬中に破損しない構造が求められます。
・また、収納容器には、感染性の廃棄物を安全に運搬できるよう、環境省令に従った構造を有することが義務づけられています。
12.廃棄物の保管場所に掲げられる掲示板
・特別管理産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物を保管する場所に掲示板を設置する必要があります。
・掲示板の大きさは、縦60cm、横60cm以上で、保管場所の管理者の氏名や連絡先も記載しなければなりません。
・保管する産業廃棄物の種類や、保管場所が産業廃棄物専用であることも表示することが求められます。
ワンポイント解説
廃棄物処理法は、事業者に対して発生した廃棄物の適正な管理を義務付けており、特別管理産業廃棄物に関しては、特に厳格な規定が設けられています。これには、廃棄物の収集、運搬、処分に関する具体的な基準が含まれており、運搬車両の外側に表示する内容や、廃棄物を委託する場合の契約書作成、帳簿の保存義務などが求められます。また、不法投棄や不法焼却に対しては厳しい罰則が定められており、これらに対して事業者は適正な管理を実施し、法律を遵守する責任があります。このような規定は、環境保護を目的としており、事業者が社会的責任を果たすために不可欠です。事業者が適切に管理を行うことで、社会全体の安全と環境の保護に貢献することが求められています。
廃棄物処理計画の実際
1.感染性産業廃棄物の処理
・感染性産業廃棄物は、医療機関内で処理する場合、滅菌、消毒、焼却、溶融のいずれかの方法を使用する必要があります。
・これらの方法により病原体を無害化し、感染拡大を防ぐことが求められます。
・感染性廃棄物は、人や動物に感染を引き起こす恐れがあるため、適切な処理が非常に重要です。
2.感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物との混合
・感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物が混合している場合、感染性廃棄物以外が混入する恐れがない場合には、区別せずに収集および運搬することが許されています。
・収集時に廃棄物の種類を確認し、正しく分別されていることを確実にすることが大切です。
・また、他の廃棄物が誤って混入しないように細心の注意を払うことが求められます。
3.特別管理産業廃棄物の保管
・廃酸や廃アルカリは、密封された容器に入れて保管し、腐食を防ぐための必要な措置を講じる必要があります。
・これにより、周囲の環境への影響を防ぐことができます。
・廃水銀は、密封した容器に入れ、飛散、流出、揮発を防ぐ措置を取らなければなりません。
・廃水銀は有害であり、適切な保管方法が求められます。
・また、腐食を防ぐために高温にならないように管理を行うことが重要です。
・腐敗の恐れがある特別管理産業廃棄物も、密封された容器に入れて保管し、腐敗を防ぐ措置を講じる必要があります。
・適切な温度での保管が大切であり、環境への影響を最小限に抑えるための管理が求められます。
4.運搬車両の表示内容
・特別管理産業廃棄物を排出した事業者が自ら廃棄物を運搬する場合、運搬車両に許可証書を表示する義務はありません。
・この規定は、自ら運搬する場合に適用されるもので、許可証を提示する必要はありません。
・ただし、運搬車両には「特別管理産業廃棄物の収集運搬車両であること」と、運搬事業者の氏名や名称を表示する義務があります。
・この表示は、廃棄物が適切に管理されていることを示すために重要であり、運搬の透明性を確保するためにも必要な措置です。
ワンポイント解説
感染性産業廃棄物や特別管理産業廃棄物は、その性質上、環境や人体に対して重大な悪影響を及ぼす可能性があるため、非常に厳格な管理が求められます。感染性産業廃棄物は、滅菌や焼却、溶融などの方法を用いて適切に処理され、病原菌の拡散を防ぐ必要があります。特別管理産業廃棄物には、廃酸や廃水銀などが含まれ、これらは密閉された容器で保管することが義務付けられています。また、運搬車両には収集運搬車両であること、運搬事業者の名称を表示する必要があり、廃棄物の管理状況が明確になります。適切な処理と管理が行われることによって、環境保護や公衆衛生の確保が実現され、社会全体の安全が守られます。これにより、事業者は社会的責任を果たすことができます。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
1.マニフェスト報告書の提出義務
特別管理産業廃棄物の処理業者は、次の場合に処理状況を確認し、都道府県知事へ報告書を提出しなければなりません。
・マニフェスト交付日から60日以上経過しても、運搬(B2票)や処分(D票)の終了報告が提出されない場合。
・最終処分(E票)の終了報告が180日を超えても行われない場合。この場合、業者は状況確認を行い、その結果を報告書として提出しなければなりません。
2.マニフェストの保管義務
・事業者は、廃棄物を排出する際に運搬業者や処理業者と契約を結び、マニフェストを交付する責任があります。
・廃棄物の処理が完了すると、最終処分業者からマニフェストが返却され、その内容を事業者が確認することが求められます。
・事業者は、返却されたマニフェストを確認後、5年間保管しなければなりません。この期間中、マニフェストは事業者の管理下に置かれ、必要に応じて監査等で確認されることがあります。
・また、特別管理産業廃棄物に関する帳簿も5年間保存する義務があります。この帳簿には廃棄物の種類、数量、運搬先などの情報が記載され、事業者の適正な管理を示すものとなります。
ワンポイント解説
マニフェストは、特別管理産業廃棄物の運搬から処分までの過程を記録する証明書です。事業者は、廃棄物が適正に処理されるまでマニフェストを適切に管理・保管することが求められます。特に、処理が完了していない場合や報告が遅れる場合、都道府県知事に報告書を提出しなければなりません。報告義務があり、期限を過ぎても処理状況が確認できない場合には、その状況を説明する必要があります。マニフェストは5年間保管する義務があり、この期間中に適切に処理が行われたことを証明できるようにしておくことが重要です。
特別管理産業廃棄物管理責任者試験の科目ごとの勉強法
「廃棄物処理法令に関する知識」の勉強法
出題内容の分析
・廃棄物処理法の概要
廃棄物の定義、産業廃棄物と一般廃棄物の違い、廃棄物処理の基本的な方法が問われます。
・特別管理産業廃棄物に関する規定
特管産廃の定義や、医療廃棄物・PCB廃棄物などの特殊な取り扱いに関する規定。
・責任者の役割と義務
管理責任者として求められる業務内容や、違反時の罰則が問われます。
試験合格に向けた基礎固めの参考書術
・法令の全体像を把握する
廃棄物処理法の目的や定義を中心に、法令の全体像を理解します。
・特別管理産業廃棄物に関する知識を整理する
特管産廃の種類や取り扱い基準、保管方法について確認しましょう。
・責任者の業務と義務を学ぶ
責任者として果たすべき業務内容や法令遵守の重要性を理解します。
問題集を解いて伸ばす実践力のポイント
・基本的な問題を解く
廃棄物処理法の基本的な内容に関する問題を解き、理解度を深めます。
・応用問題に挑戦する
特管産廃の取り扱い方法や管理責任者としての業務を問う問題を解きます。
・過去問を活用する
過去問を使って、出題傾向を把握し、試験に臨む準備を整えます。
試験で押さえておく暗記の重要点
・廃棄物処理法の条文
第1条(目的)や第2条(定義)、第15条(特管産廃)などの重要な条文を暗記します。
・特管産廃の定義と取り扱い基準
特管産廃の種類(医療廃棄物やPCB廃棄物)と、それぞれの取り扱い基準を覚えましょう。
・責任者の役割と義務
責任者として果たすべき業務、罰則内容も確認しておきます。
試験の土台を作る第一歩のポイント
・法令の基本を理解する
廃棄物処理法の目的や定義を最初に理解し、法令の全体像を把握します。
・特別管理産業廃棄物の範囲を確認する
特管産廃の具体例やその取り扱い方法を最初に押さえます。
時間がない中で進める試験対策の秘訣
・重要な条文をリスト化する
主要な条文(廃棄物処理法第1条、第2条など)をリストアップして、効率よく暗記します。
・過去問を中心に学習する
時間がない場合は、過去問を解いて、出題傾向を掴み、重点的に学習します。
・スマホアプリを活用する
スマートフォンアプリで隙間時間に復習を行い、理解度をチェックします。
「特別管理産業廃棄物の性状と取り扱い」の勉強法
出題内容の分析
・特管産廃の種類と特性
特管産廃には、医療廃棄物、PCB廃棄物、アスベスト、化学薬品廃棄物などがあります。それぞれの物理的・化学的性質や、廃棄物が持つ危険性について理解しておく必要があります。
・危険性と安全管理
特管産廃の中には、爆発や火災のリスクがあるもの、環境や人体に有害なものもあります。これらを取り扱う際の安全管理や事故防止策について、具体的な対策が問われます。
・取り扱いの基本原則
特管産廃を安全に取り扱うための基本的な手順や、注意すべきポイントについて学びます。
試験の基礎を押さえる参考書の使い方
・特管産廃の種類と性質を確認する
各種特管産廃(医療廃棄物、PCB廃棄物、アスベストなど)の特性や危険性を詳細に理解しましょう。特に、それぞれの廃棄物が持つリスクや注意すべき取り扱い方法を学ぶことが重要です。
・取り扱い基準を学ぶ
特管産廃を取り扱う際の法的な基準や、必要な保護具、運搬方法、保管方法などを整理します。これにより、実務で必要な知識を確実に身に付けます。
・安全管理のポイントを学習
単なる取り扱い方法だけでなく、事故を防ぐための安全管理についても理解を深めます。リスクアセスメントや事故発生時の対応方法についても確認しましょう。
試験の実力アップ!問題集の効果的活用法
・事例問題を解く
特管産廃の性質に基づいた事例問題に挑戦し、実際の状況における取り扱い方法を考える力を養います。例えば、ある特管産廃が漏れた場合の対処方法など、実務に即した問題を解くことが重要です。
・取り扱いに関する具体的な問題を解く
特管産廃の保管や運搬、処理に関する問題を多く解くことで、実際にどのように行動するべきかが分かるようになります。
・安全管理に関する問題を解く
単に取り扱い方法だけでなく、安全管理の具体的な手法について問う問題に取り組むことで、実際にリスクを最小限に抑える方法を学びます。
暗記が得点に直結する試験の必須事項
・特管産廃の種類と性質
各種類の特管産廃(医療廃棄物、アスベスト、PCB廃棄物など)の特徴や危険性について暗記します。それぞれの廃棄物がどのようなリスクを持つのかを理解することが重要です。
・取り扱いの基本原則
特管産廃を取り扱う際の基本的な原則や、具体的な取り扱い方法(保管、運搬、処理)の手順を覚えます。
・安全管理の対策
特管産廃を扱う際の安全管理ポイントや、リスクアセスメントの方法についても覚えておくべきです。
試験準備で最初に重要なポイントを把握
・特管産廃の種類を理解する
最初に特管産廃の種類を理解し、それぞれの廃棄物が持つリスクや特徴を整理します。これにより、危険性が高いものとそうでないものを区別できるようになります。
・取り扱い方法を学ぶ
特管産廃をどのように取り扱うべきか、基本的な方法を学びます。これには、保管や運搬、処理に関する基準を理解することが含まれます。
試験突破のための時短学習テクニック
・特管産廃のリスクを中心に学ぶ
時間がない場合、特管産廃が持つ主なリスク(爆発性、毒性、環境汚染)を中心に学び、それぞれの廃棄物の取り扱い方法を簡潔に覚えます。
・安全管理の重点を置く
単に取り扱い方法を学ぶだけでなく、特管産廃の事故防止策やリスク管理の方法を優先して学ぶことが効率的です。
・問題集で知識を定着させる
効率よく学ぶために、問題集を使って実際の試験形式に慣れ、覚えた知識を定着させます。
「保管・運搬および処理に関する知識」の勉強法
出題内容の分析
・保管基準
特管産廃を安全に保管するための基準について問われます。適切な保管場所や方法、管理責任者の義務について理解が必要です。
・運搬基準
特管産廃の運搬に関する基準、運搬中の安全管理や必要な記録について学ぶ必要があります。
・処理基準
特管産廃を適切に処理するための基準や手順、必要な許可や報告義務について学びます。
効率よく基礎を習得する参考書の使い方
・保管基準を理解する
特管産廃の保管に関する法的基準を整理します。保管場所の選定基準や環境への配慮について確認しましょう。
・運搬基準を学ぶ
運搬の際に守るべき基準や、運搬車両や運搬作業員の注意点について理解を深めます。
・処理基準を学ぶ
特管産廃の処理に関する基準や方法、許可を得る手順について、具体的に学びます。どのように処理を進めるかを理解することが重要です。
問題集を解いて伸ばす実践力のポイント
・保管方法に関する問題を解く
保管基準に関する問題を解き、どのような条件下で保管するべきかを考える力を養います。
・運搬に関する問題を解く
運搬中の注意点や必要な書類、運搬者の義務に関する問題を解くことで、実務で必要な知識を応用できるようにします。
・処理に関する具体的な問題を解く
処理方法に関する問題を多く解き、処理基準に従った適切な手順を学ぶことが重要です。
暗記が重要な試験対策ポイントの一覧
・保管基準
特管産廃の保管場所の条件(湿度、温度、換気など)や保管方法を暗記します。
・運搬基準
運搬中に必要な注意点や記録、必要書類などを覚えます。
・処理基準
処理に関する法的基準や許可の必要性について覚えておくべきです。
勉強の初期段階でやるべき試験対策
・保管基準の確認
特管産廃を安全に保管するための基準を最初に整理します。保管方法や場所に関する基準をしっかり理解しておきましょう。
・運搬基準の確認
運搬中に求められる安全管理や必要書類についても、早い段階で理解します。
忙しい人のための試験短期攻略法
・過去問を活用する
過去問を使って、実際の出題傾向をつかみ、どの部分がよく出題されるかを重点的に学びます。
・重要な基準をリスト化する
保管、運搬、処理に関する基準をリスト化し、効率よく覚える方法を取ります。
・図表を活用する
保管や運搬基準に関する情報を図や表にまとめて、視覚的に覚えやすくします。
「マニフェスト制度」の勉強法
出題内容の分析
・マニフェストの目的と必要性
マニフェスト制度がなぜ必要なのか、その目的と背景について理解します。
・マニフェストの記載方法
マニフェストに記載すべき内容(送り状、運搬業者、処理施設など)について確認します。
・電子マニフェストの利用
電子マニフェストを利用する際の方法や、従来の紙マニフェストとの違いについて学びます。
初心者必見!参考書で基礎を築く方法
・マニフェスト制度の基本を理解する
マニフェストが果たす役割や、廃棄物管理の流れについてしっかりと学びます。
・記載事項の詳細を学ぶ
具体的な記載方法、必要な情報(送り状、運搬業者など)を確認します。
・電子マニフェストについて理解する
電子マニフェストの仕組みや利用方法を理解し、特にデジタル化の進展に合わせた制度の活用方法を学びます。
試験合格を目指す応用力強化の問題集術
・マニフェストの記載問題を解く
マニフェストに必要な情報や記載内容について問う問題を多く解き、理解を深めます。
・電子マニフェストに関する問題を解く
電子マニフェストを使用する際の手続きや必要事項について学びます。
試験対策:確実に暗記しておくべき内容
・マニフェストの記載項目
送り状、運搬業者、処理施設、廃棄物の種類など、マニフェストに記載するべき内容を暗記します。
・電子マニフェストの利用方法
電子マニフェストの操作方法や、システムへのアクセス方法について覚えます。
試験準備の第一歩!最優先のポイント
・マニフェスト制度の理解
マニフェストが廃棄物管理においてどのような役割を果たすかを理解します。
・記載方法を学ぶ
マニフェストに記載すべき項目をしっかり覚えましょう。
忙しい人向けの試験効率学習テクニック
・重要な記載事項を重点的に学習
マニフェストに必須の項目を優先的に覚えることで、効率的に学習できます。
・過去問を使って実践的に学ぶ
過去問を解くことで、試験で問われやすいポイントを効率よく確認します。
「環境保全とリスク管理」の勉強法
出題内容の分析
・環境への影響
廃棄物が環境に与える影響(大気汚染、水質汚染、土壌汚染)について理解します。
・リスク管理の手法
廃棄物を取り扱う際のリスクアセスメント、危険物の扱い方について学びます。
・緊急時対応
事故や緊急時にどのように対応すべきか、具体的な手順について確認します。
試験対策:基礎を支える参考書選び
・環境への影響を学ぶ
廃棄物が環境に与える影響について、特に大気、水質、土壌の観点から学びます。
・リスク管理の基本を学ぶ
リスクアセスメントや、廃棄物の危険性を減らすための方法を確認します。
・緊急時の対応策を学ぶ
緊急時にどのように対応するか、実際のケースをもとに手順を整理します。
問題集を解いて伸ばす実践力のポイント
・環境保全に関する問題を解く
廃棄物が環境に与える影響を理解するため、関連する問題を解きます。
・リスク管理に関する問題を解く
リスクアセスメントや事故対応の問題を解くことで、実践力を養います。
試験合格に必要な暗記箇所の要点
・廃棄物が与える環境への影響
廃棄物が引き起こす可能性のある汚染について暗記します。
・リスク管理の手法
リスクアセスメントの手法や危険物の管理方法を覚えます。
試験勉強の序盤で押さえるべきポイント
・環境保全の基本を学ぶ
環境に与える影響について、基礎的な部分をしっかり理解しましょう。
・リスク管理の手法を学ぶ
リスクを管理するための基本的な方法や、緊急時対応策を確認します。
忙しい人向けの試験短時間勉強法
・要点をまとめて暗記
環境への影響やリスク管理についての要点を簡潔にまとめ、暗記します。
・過去問で知識を確認
過去問を使って、よく出題される問題を中心に学習します。
以上が特別管理産業廃棄物管理責任者試験の科目ごとの勉強法です。それぞれの試験に合わせて計画的に学習を進め、効率的に合格を目指しましょう。
特別管理産業廃棄物管理責任者とは
廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、特別管理産業廃棄物を排出する事業場は、特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する必要があります。特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物の中でも、爆発性・毒性・感染性など有害性のあるものが含まれている廃棄物です。
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割は、事業場から、どの種類の特別管理産業廃棄物が、どれだけ排出されているかを把握することから始めます。状況を把握してから、特別管理産業廃棄物の処理方法を、誰が・いつ・どのように処理するといった計画を立案し、処理を進めます。計画を立てたら、どれだけ処理したかの実績を記録し、定期に報告し、またいつ報告を求められても応じられるように管理する必要があります。
特別管理産業廃棄物管理責任者となるには
特別管理産業廃棄物管理責任者となるには、法で定めた資格を持っていることが必要です。
この資格を取るには、特別管理産業廃棄物管理責任者講習会を受け、特別管理産業廃棄物管理責任者修了試験に合格すれば、資格が取れます。資格を取るための条件は特になく、誰でも講習に参加して、修了試験に合格すれば資格を得ることができます。
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取るには
特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取るには、特別管理産業廃棄物管理責任者講習会を受け、特別管理産業廃棄物管理責任者修了試験に合格すれば、資格が取れます。資格を取るための条件は特になく、誰でも講習に参加することができ、修了試験に合格すれば資格が得られます。ただし、注意点として、特別管理産業廃棄物中に、感染性廃棄物が含まれる場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格で処理することはできず、感染性産業廃棄物を生ずる事業場のための廃棄物管理責任者講習会で、資格を取る必要があります。感染性のあるときの講習会の受講資格は、医師や看護師などの医療関係者・環境衛生指導員資格者・薬学系大学か高専の卒業者でないと受講できません。
特別管理産業廃棄物中に感染性廃棄物が含まれる場合
特別管理産業廃棄物中に、感染性廃棄物が含まれる場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格で処理することはできず、感染性産業廃棄物を生ずる事業場のための廃棄物管理責任者講習会で、資格を取る必要があります。感染性のあるときの講習会の受講資格は、医師や看護師などの医療関係者・環境衛生指導員資格者・薬学系大学か高専の卒業者でないと受講できません。
特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会
課程名 | 対象者 | 廃棄物処理法施工規則関係条文 | 受講時間 |
特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会 | 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得しようとする方 | 規則8条17第2号 | 5.5時間 |
医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会 | 医療関係機関等における特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得しようとする方 | 規則8条17第1号 | 5.5時間 |
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会は、1日で終わります。
講義方式は、講義会場に集合しての講習会ですが、最近の講義は、テキストが事前に送付され、講義はWEB上で行います。最後の修了試験の時だけ、試験会場に足を運んで修了試験を受けるようになっています。WEB上の利点は、何回でも講義を見ることができることで、忘れたとしても再度見ることが可能です。
日程
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会は、おおむね月に一度実施されています。
最新の日程については、日本産業廃棄物処理振興センターのサイトで確認してください。
申込方法・費用
特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会の申込方法は、WEBからのみです。申し込む際には、本人確認用の顔写真データが必要になります。定員になり次第締め切りとなるため、早めに申し込むようにしましょう。
特別管理産業廃棄物管理責任者の受講料は、13,800円(税込)です。
日本産業廃棄物処理振興センターの申し込みページ
講習会の内容
講義の内容は、行政概論が約150分の講義です。内容としては、廃棄物定義・廃棄物処理法・特別管理産業処理計画・処理計画・産業廃棄物管理マニュアルについての講義です。
次の講義は、特別管理産業廃棄物の処理と管理に約180分の講義があります。講義の内容は、処理計画・処理計画の実際方法・産業廃棄物管理マニュアルの作成などの講義です。
特別管理産業廃棄物管理責任者試験
講義が終わると、修了試験となります。修了試験は30分で20問を解答します。問題は四肢択一問題と、○×問題が出て、70%以上の正解があると合格です。合否については、試験から7~10日後にマイページで確認できます。
試験に合格すると、修了証が交付されます。終了証が届くのは、試験から約2週間後です。不合格だった場合には、再試験の案内が送られてきます。
不合格であっても、2年後の3月まで2回に限って修了試験を再受験できます。講習会の開催は、東京都のように地域を限定せず、関東地方で探せば、年に複数回は講習会が開かれているため、いつでも受験ができます。
合格基準
特別管理産業廃棄物管理責任者試験は、二者択一及び四者択一のマークシートの問題で20問中14問以上の正解で合格となります。
合格率・難易度
特別管理産業廃棄物管理責任者試験は、講習会を真剣に受講すれば試験に合格できる程度の、難易度が非常に低い試験です。合格率は90%以上と言われています。試験に合格するために、事前に勉強する必要は特にありません。
ただし、学校を卒業した常識的な知識だけでは、合格することは難しいです。講習の座学に飽きて居眠りなどをする人にとっては、難易度は非常に高い試験と言えるでしょう。
特別管理産業廃棄物管理責任者試験に落ちる人とは
特別管理産業廃棄物管理責任者試験の勉強方法は、講義をしっかり聴くことです。テキストが講習会数日前に配布されますが、ざっと見程度で詳しく見る必要はありません。
講義では、講師の方が重要なポイント、覚えるべきところや語句などを指摘してくれますので、それらはテキストにマークを入れるなり、ノートに記録などして覚えるようにします。講師の方が指摘することのいくつかは、ほぼ終了試験に出ると考えて良いでしょう。
1日目の講習会が終了してから、自由な時間が持てますので、その日にやった事を、マークやノートへの記述をもとに整理し、覚えるようにします。
講習会形式で講義の後で修了試験を行う資格は、数多くあります。そのような資格は、落ちる人が少ないのが一般的です。講師の方から、「真面目に話を聞いていれば落ちることはない」と言われることもあります。
それでも落ちる人がいる理由は、講師の指摘ポイントを聞き逃したためで、その中で多いのが、居眠りです。就職後に、2日間の座学を経験することはまれで、うっかり睡魔に襲われる場合もあります。そこをどう乗り切るかで、資格を得るかどうかが決まってしまいます。
テキストは購入すべき?
特別管理産業廃棄物管理責任者講習は、講義動画を視聴して受講する形式です。動画を視聴するだけで十分合格できるため、あえて市販のテキストを購入する必要はありません。
市販されているテキスト・問題集については、下記ページで紹介しています。

試験に合格するためのポイント
試験に合格するためのポイントは以下の通りです。
- 動画の内容を真剣に聞き、ポイントをメモする
- 動画視聴中に居眠りしない
- マークシートの記入ミスに注意
当たり前のことばかりですが、合格するためには必要なことです。合格率が高い試験ですが、手を抜かず真剣に取り組みましょう。